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相続放棄の事例①

福岡家族信託相談サポートのご依頼者様の相続放棄の事例を紹介いたします。

死亡が4年が経過しての相続放棄

金融機関からある日突然督促状が届いたが、亡くなった父とは、幼いころに両親が離婚したためもう何十年もあっていませんでした。督促状を受取って初めて父が亡くなったことを知りましたが、父が死亡してから、既に4年経過しているため、相続放棄が出来るかどうかといったご相談を受けました。

福岡家族信託相談サポートの提案内容・手続

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時(民法915条)」から3ヵ月以内に家庭裁判所に対して申立を行わなければなりません。

本件の場合、父が死亡してから3ヵ月以上(4年)が経過していますが、金融機関より督促状を受け取ってはじめて父親が死亡したことを知っていますので、「債権者より督促状を受け取った日から3ヵ月以内」に相続放棄の申立を行えばいいことになります。

 生き別れの父は、本籍地、住民票を県外に定めていましたので、当事務所で戸籍等必要書類一式を収集し、裁判所へ申立てを行いました。

結果

戸籍収集の結果、父親が死亡していたことが確認できたため、金融機関からの請求は法律上根拠のあるものでした。死亡後3ヵ月経過している内容でしたが、相続放棄申述書の記載、申立後の裁判所からの照会に適切に対応した結果、相続放棄は無事認めらました。

 

 

相続放棄の事例②

当事務所で自己破産の申立の手続き中の依頼者の方が亡くなり、家族が相続放棄をした事例

債務超過の相続をした場合

当事務所に債務整理の依頼をされた方が事故にあい亡くなりました。家族から亡くなった旨の連絡を受けたので、すぐさま、相続放棄の手続きをご家族に提案しました。ご家族は、被相続人が亡くなった後、被相続人の債務を一度支払ってしまったので、単純承認とみなされるのではとの心配をされていました。

福岡家族信託相談サポートの提案内容・手続

相続放棄は「3ヵ月以内」に家庭裁判所に対して申立を行わなければなりません。単純承認をした場合は相続放棄を申立てることができません。

本件の場合、被相続人の債務を弁済していることから単純承認をしたとみなされる心配があったことから陳述書にその旨を記載し申立てをしました。

結果

裁判所から照会等はありましたが、相続放棄は無事認めらました。

 

 

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