家族信託、相続対策、相続放棄、遺産整理のことなら、福岡市中央区の福岡家族信託相談サポートにご相談ください。
福岡相続・家族信託相談サポート
〒810-0074 福岡市中央区大手門二丁目1番16号 OTEMON2116 4F
運営事務所:司法書士法人アクティス・行政書士法人アクティス
0120-80-8864
営業時間 | 9:00~18:00(日祝を除く) |
---|
相続に関するご相談はこちら
※相続登記が義務化になりました
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。ただし、相続人の中に行方不明者がいる場合や、相続人同士で揉めている場合など、すぐに相続登記の申請が難しいケースもあります。そのような場合でも、相続登記の義務が免除されるわけではありません。
そこで新たに設けられたのが相続人申告登記という制度です。相続人申告登記は、相続登記の申請がすぐにできないときに、相続人の一人が「自分が相続人である」ことを法務局へ申告する手続きです。
この申告をすることで、相続登記の申請義務を一旦果たしたものとみなされ、義務違反による過料(10万円以下)を回避できます。もし相続登記の申請がすぐ難しい場合は、相続人申告登記を検討するとよいでしょう。なお、相続人申告登記はあくまで義務を果たすための手続きであり、不動産の登記名義人にはなれませんのでご注意ください。
福岡相続・家族信託相談サポートのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お客様からのご要望にお応えし、LINEを利用したサービスをはじめました。
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
下記IDを入力し、お名前と相談内容を送信してください。
LINE ID:@czh4447h
LINE受付時間:24時間相談受付中
↓ このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!
家族信託(民事信託)・相続手続きに関するご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
福岡相続・家族信託相談サポート
(運営:司法書士法人アクティス、行政書士法人アクティス)
お気軽にお問合せください