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すぐに相続登記できないときは?

相続人申告登記という制度があります!

※相続登記が義務化になりました

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。ただし、相続人の中に行方不明者がいる場合や、相続人同士で揉めている場合など、すぐに相続登記の申請が難しいケースもあります。そのような場合でも、相続登記の義務が免除されるわけではありません。

そこで新たに設けられたのが相続人申告登記という制度です。相続人申告登記は、相続登記の申請がすぐにできないときに、相続人の一人が「自分が相続人である」ことを法務局へ申告する手続きです。

この申告をすることで、相続登記の申請義務を一旦果たしたものとみなされ、義務違反による過料(10万円以下)を回避できます。もし相続登記の申請がすぐ難しい場合は、相続人申告登記を検討するとよいでしょう。なお、相続人申告登記はあくまで義務を果たすための手続きであり、不動産の登記名義人にはなれませんのでご注意ください。

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