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福岡家族信託相談サポート
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相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。
相続した不動産の名義変更手続き(相続登記手続き)を怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。
しかし、この登記手続きには義務がなく、明確な期限が定まっていないために、または下記のような誤解によって放置をしてしまう方もいらっしゃいます。
※なお、令和6年4月1日から相続登記か義務化れます。(正当な理由がないのに、相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が科せられる可能があります。)
お早めに登記をされることをお勧め致します。
「福岡家族信託相談サポート」では、相続登記手続きの際に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」といった手続きの代行いたします。
忙しくて手続きができない、手間だから一括して専門家に任せたいといった相続人に代わり、相続登記手続きをサポートしております。
初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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