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普通建物賃貸借契約
契約期間や賃料などを定めた賃貸借契約のことです。また、賃貸人から解約を申し入れたい場合は、正当な事由がなければなりません。
定期建物賃貸借契約
定期建物賃貸借契約とは、期間の定めがある契約です。契約期間が1年以上の場合は、賃貸人は賃借人に対して1年前から6か月前までの間に賃貸借契約が終了する旨の通知をしなければなりません。
※借家権は相続の対象となるので、賃貸借契約を終了させたい場合は相続人が、解約の手続きをしなければなりません。
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