家族信託、相続対策、相続放棄、遺産整理のことなら、福岡市中央区の福岡家族信託相談サポートにご相談ください。

福岡家族信託相談サポート

〒810-0074  福岡市中央区大手門二丁目1番16号 OTEMON2116 4F
運営事務所:司法書士法人オフィスフラット・行政書士法人アクティス

0120-80-8864

営業時間

9:00~18:00(日祝を除く)

相続に関するご相談はこちら

借家権

普通建物賃貸借契約

契約期間や賃料などを定めた賃貸借契約のことです。また、賃貸人から解約を申し入れたい場合は、正当な事由がなければなりません。

定期建物賃貸借契約

定期建物賃貸借契約とは、期間の定めがある契約です。契約期間が1年以上の場合は、賃貸人は賃借人に対して1年前から6か月前までの間に賃貸借契約が終了する旨の通知をしなければなりません。

※借家権は相続の対象となるので、賃貸借契約を終了させたい場合は相続人が、解約の手続きをしなければなりません。

☆☆LINEで気軽に相談☆☆

福岡家族信託相談サポートのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お客様からのご要望にお応えし、LINEを利用したサービスをはじめました。

よくあるご質問
  • 相続について相談したい
  • 認知症対策をしておきたい
  • 相続税対策で生前贈与をしたい
  • 家族がもめないように遺言を作っておきたい

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
下記IDを入力し、お名前と相談内容を送信してください。

   LINE ID:@czh4447h

LINE受付時間:24時間相談受付中

↓ このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!

友だち追加

お問合せはこちら

家族信託(民事信託)・相続手続きに関するご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

福岡家族信託相談サポート

(運営:司法書士法人オフィスフラット、行政書士法人アクティス)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-80-8864

受付時間:9:00~18:00(日祝を除く)

家族信託の窓口はこちら

お問合せはお気軽に

0120-80-8864

相続に関するご相談は、福岡家族信託相談サポート

事務所案内

 代表司法書士 
多伊良 壮平

家族信託・相続に関するご相談は、福岡家族信託相談サポートにお任せください。

福岡家族信託相談サポート
司法書士法人オフィスフラット
行政書士法人アクティス

0120-80-8864

住所

〒810‐0074
福岡市中央区大手門2‐1‐16