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民事信託と商事信託

民事信託(家族信託)と商事信託

民事信託(家族信託)とは、主に、家族・親族間の財産の移転方法で、信託目的の基本が「贈与」方式であることが多いです。一方商事信託は、信託銀行や投資信託に見られるように、一般に商事取引の手段として用いられています。

わかりやすく説明すると民事信託(家族信託)は家族の財産を守る、円滑に承継させるための手段です。

したがって、民事信託(家族信託)をしたからといって、資産が増えたり、儲けたりすることは、基本ありません。

一方、商事信託は、銀行、信託銀行がお客様より資産を預かり、運用することで利益をだし、それをお客様に配当します。したがって、資産の増加、利益授受が主たる目的となります。

民事信託(家族信託)と商事信託。双方とも「信託」という言葉が使われているため同じように理解されている方がいらっしゃいますが、民事信託(家族信託)と商事信託では目的も手段も大きく異なります。

相続が発生したら

人が亡くなれば、必ず「相続」が発生します。 

相続には複雑な手続きが多く、間違った手続きをすること、あるいは適正な手続きをしないことで、場合によっては大きく損をしてしまう場合がございます。 

複雑で困難な手続きは是非とも専門家へお任せ下さい。

 

 

法定相続と相続人

被相続人(お亡くなりになった方)が生前に遺言をしていなかった場合、民法では、誰が相続人となるのか(法定相続人)を規定していますが、さらに各相続人が受け継ぐ財産の割合(法定相続分)についても規定しています。

この、民法のルールに従った相続を『法定相続』と呼びます。

被相続人が遺言書を作っていなかった場合、一般的には、法律で定められた相続分に従う「法定相続」か、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」により相続の手続を選択することになります

れを「法定相続」と呼びます。(遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。)

 相続の順位や割合は、以下のように決まっています。

 法定相続人の順位ならびに割合

  法定相続の順位及び割合は以下のように決められています。

 

順 位    法定相続人           割合

           子と配偶者                 子=1/

                            配偶者=1/2 

           直系尊属と配偶者              直系尊属=1/

                                                    配偶者=2/

           兄弟姉妹と配偶者              兄弟姉妹=1/

                                                    配偶者=3/

・配偶者は常に相続人となります。

・直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。

・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

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