家族信託、相続対策、相続放棄、遺産整理のことなら、福岡市中央区の福岡家族信託相談サポートにご相談ください。

福岡家族信託相談サポート

〒810-0074  福岡市中央区大手門二丁目1番16号 OTEMON2116 4F
運営事務所:司法書士法人オフィスフラット・行政書士法人アクティス

0120-80-8864

営業時間

9:00~18:00(日祝を除く)

相続に関するご相談はこちら

家族信託・民事信託の基礎知識

相続の基礎知識

家族信託とは、財産を管理する方法の一つで、自分の資産を信頼できる家族に託して管理や処分を任せることをいいます。誰もが利用できる自由度の高い財産管理方法であり、遺言書や成年後見制度の代わりに利用することもできる便利な方法です。

家族信託の仕組みは、資産を家族に預ける立場の「委託者」、財産を預かって管理・処分する権利を持つ「受託者」、そしてその財産から利益を受ける「受益者」の3者で構成されています。イメージとしては「信託銀行に財産を預ける代わりに信頼できる家族に預ける」というもので、受託者は委託者の信託目的に従い、受益者のために財産を管理・運用・処分することとなります。

なお家族信託という言葉は法律上正式なものではなく、その性質から便宜上使われている呼び名です。

家族信託はどんな時に利用する?

家族信託は契約内容を自由に設計できるため、成年後見等に比べてとても利用しやすい制度となっています。

〇親の認知症や病気に備え、預金や不動産を正式に子供名義で預かり、管理運用を代行する場合

〇一族会社などで、経営者の交代に備え、将来の社長候補に管理を任せたい場合

〇2次相続発生以降の代々にわたる資産承継(経営権承継)の順序を指定したい場合

〇不動産が遺産の大部分を占めるような場合に、不動産を信託財産とする信託を設定し、受益権を共有化したい場合

〇遺産の給付方法を、毎月定額給付にしたり、子が成人した時にまとまった給付にする等、受取方法を指定したい場合

家族信託を利用すれば生前から財産を次の代に承継することができます。また、契約なので自由に変更することもできます。

 

☆☆LINEで気軽に相談☆☆

福岡家族信託相談サポートのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お客様からのご要望にお応えし、LINEを利用したサービスをはじめました。

よくあるご質問
  • 相続について相談したい
  • 認知症対策をしておきたい
  • 相続税対策で生前贈与をしたい
  • 家族がもめないように遺言を作っておきたい

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
下記IDを入力し、お名前と相談内容を送信してください。

   LINE ID:@czh4447h

LINE受付時間:24時間相談受付中

↓ このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!

友だち追加

お問合せはこちら

家族信託(民事信託)・相続手続きに関するご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

福岡家族信託相談サポート

(運営:司法書士法人オフィスフラット、行政書士法人アクティス)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-80-8864

受付時間:9:00~18:00(日祝を除く)

家族信託の窓口はこちら

お問合せはお気軽に

0120-80-8864

相続に関するご相談は、福岡家族信託相談サポート

事務所案内

 代表司法書士 
多伊良 壮平

家族信託・相続に関するご相談は、福岡家族信託相談サポートにお任せください。

福岡家族信託相談サポート
司法書士法人オフィスフラット
行政書士法人アクティス

0120-80-8864

住所

〒810‐0074
福岡市中央区大手門2‐1‐16