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家族信託とは、財産を管理する方法の一つで、自分の資産を信頼できる家族に託して管理や処分を任せることをいいます。誰もが利用できる自由度の高い財産管理方法であり、遺言書や成年後見制度の代わりに利用することもできる便利な方法です。
家族信託の仕組みは、資産を家族に預ける立場の「委託者」、財産を預かって管理・処分する権利を持つ「受託者」、そしてその財産から利益を受ける「受益者」の3者で構成されています。イメージとしては「信託銀行に財産を預ける代わりに信頼できる家族に預ける」というもので、受託者は委託者の信託目的に従い、受益者のために財産を管理・運用・処分することとなります。
なお家族信託という言葉は法律上正式なものではなく、その性質から便宜上使われている呼び名です。
家族信託は契約内容を自由に設計できるため、成年後見等に比べてとても利用しやすい制度となっています。
〇親の認知症や病気に備え、預金や不動産を正式に子供名義で預かり、管理運用を代行する場合
〇一族会社などで、経営者の交代に備え、将来の社長候補に管理を任せたい場合
〇2次相続発生以降の代々にわたる資産承継(経営権承継)の順序を指定したい場合
〇不動産が遺産の大部分を占めるような場合に、不動産を信託財産とする信託を設定し、受益権を共有化したい場合
〇遺産の給付方法を、毎月 “定額給付”にしたり、子が成人した時にまとまった給付にする等、受取方法を指定したい場合
家族信託を利用すれば生前から財産を次の代に承継することができます。また、契約なので自由に変更することもできます。
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