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遺産を遺族同士で分け合うことになった場合、 「遺産分割協議」を行う必要があります。
協議に特別な取り決めがあるわけではありませんが、 以下の2点に注意する必要があります。
分割協議は必ず相続人全員で行わなければなりません。 相続人が1人でも欠けた状態で執り行われた協議は無効となってしまいます。
相続人に未成年者がいる場合、その代理人が参加する必要があります。
遺産分割の内容について全員の合意が成立したら、その内容を書面にまとめて締結とします。 その書類のことを「遺産分割協議書」といいます。
相続人同士の関係性が良好であったとしても、後々のトラブルを防ぐため、協議の合意内容は明確にしておくべきでしょう。
そのためには必ず遺産分割協議書は作成しましょう。
遺産分割協議証明書とは、こちらも「遺産分割協議の内容を証明する書類」のことです。 では、「遺産分割協議書」と何が違うのでしょうか?
最も大きな違いは「署名押印する人」です。 遺産分割協議書は相続人全員の署名押印が必要なのに対して、遺産分割協議証明書は相続人1人の署名押印のみで作成されます。内容も「署名押印する相続人が相続する財産」についてしか記入しなくても構いません。
遺産分割協議証明書のメリットには、相続人同士が遠方に居住していても作成しやすいといったものがあります。
全員の証明が必要となる相続登記などには、「相続人全員分の遺産分割協議証明書」をそろえる 必要があります。
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