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福岡家族信託相談サポート
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贈与税がかかる場合は、贈与を受けた人が納税する義務があります。贈与を受けた(財産をもらった)年の翌年の2月1日から3月15日の間に贈与を受けた人の住所を所轄する税務署に贈与税の申告書を提出し、納税します。
福岡家族信託相談サポートでは、相続手続きから、相続に強い協力税理士のご紹介もできます。お気軽にお問い合わせください。
贈与税の申告をする時は、贈与を受けた人の住所の所轄税務署に申告書を提出します。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間までとなっています。なお、3月15日が土曜日、日曜日である場合は、その直後の月曜日が期限となります。
申告期限を過ぎた場合などは、本来の税金のほかに加算税もかかりますので注意してください。
贈与税の納税期限は、申告の期限と同じです。納税は所轄税務署だけではなく銀行や郵便局の窓口でも納付可能です。
期限までに納めなかったときは、延滞税かかります。
贈与税は期限内に現金一括で納付が原則ですが、不動産のみで贈与を受けたときなど、一括で納付できない場合は、一定の条件を満たせば贈与税の延納を認めてもらうことができます。
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