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福岡家族信託相談サポート
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マイナスの財産も引き継ぐ
はじめに、相続とは、金額、規模は関係なく、被相続人のプラスの財産(預金、不動産等)とマイナスの財産(借金等)を引き継ぐことを指します。
つまり、被相続人が、生存中に借金をしていた場合や、保証人になっていた場合、金融機関は相続人である、あなたに借金の返済を求めることができるのです。
このような相続人を保護する手段として、相続放棄という手続きが確立されています。
相続放棄をする場合は3ヶ月以内に行わないといけないので早めに債務調査を行いましょう。
※相続放棄をするために必ず債務調査を行う必要はありません。
必要書類を提出して開示請求を行います。開示請求するにあたり、相続人であることが確認できる書類として戸籍謄本等の提出が必要です。また、代理人による開示請求も可能です。
JICC(株式会社日本信用情報機関) | 0570-055-955 |
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CIC(株式会社シー・アイ・シー) | 0570-666-414 |
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全国銀行個人信用情報センター | 0120-540-558 |
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※専門機関への調査以外に被相続人の郵便物や預金口座での確認も可能です。
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