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福岡家族信託相談サポート
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特別縁故者とは、相続人がいない場合、裁判所に認められると、被相続人の相続財産(全部又は一部)を取得することができる人を指します。
特別縁故者として認めらる可能性がある人は、
・内縁の夫婦(事実婚)
・事実上の養親子
・未認知の子など形式的には相続権はないが、実質的には相続人に該当するような親族
・献身的に介護につとめた人
・被相続人が経営していた学校法人など
相続人も特別縁故者もいない場合、財産は国のものになります。
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