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遺産分割調停とは、当事者間で遺産分割協議がまとまらなかった場合、裁判所に申立てを行い、裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞き、相続人全員の合意を目指す手続きです。
遺産分割調停のメリットは、中立な立場の調停委員が間にはいることによって、当事者間で衝突するのを避けることができます。
デメリットとしては、調停は1回の期日で終わることはほとんどないため調停の手続きが終了するまでに時間がかかることです。
当事者間で合意に至れば、調停が成立しますが、不成立となった場合は遺産分割審判に移行します。
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