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生前贈与Q&A

贈与と聞くと、多くの人は「贈与税」のことが気にかかるようです。しかし、税金を心配する前に、まず、贈与とは何なのかをきちんと理解しましょう。

そもそも贈与を受けたつもりでも、後から相続税が課税されることもあります。贈与をしっかり理解し、相続対策を行いましょう。

よくあるご質問

ここでは生前贈与に関するよくある質問をご紹介いたします。

生前贈与とはなんですか?

人が死亡してから相続で財産をもらうのではなく生きているうちに贈与で財産をもらうことです。

相続税は相続時の課税財産額を基準に計算されます。したがって、相続時の財産を少しでも減らすために生前に贈与を利用し、相続対策が可能です。

生前贈与のメリットは?

一番は相続時の紛争防止になります。

生きているうちに財産をもらえるため、相続の対象から除外されます。相続の争いは莫大な費用がかかりますが、それを回避する事ができます。

贈与税は高いというイメージがあるのですが・・・

相続税より税金が安いこともあります。

贈与税の優遇措置を利用すれば、とても安価に贈与できることがあります。また, 相続税が高額になるような方の場合は,生前贈与を活用したほうが,たとえ贈与税がかかっても有利な場合がありますので,贈与税は全て高いという思い込みは 一度忘れて検討することも必要です。

贈与時にかかる経費は贈与税以外にありますか?

不動産を贈与する場合は別途税金が発生します。

不動産の名義を変えるには、登録免許税という税金が必要になります。また都道府県に不動産取得税を支払います。また、専門家に依頼する場合は報酬が必要となります。

相続時精算課税制度とはなんですか?

一定の条件を満たせば、一定の金額まで非課税で贈与ができる制度です。

60歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与する場合は、2500万円まで非課税で贈与ができる制度のことを、相続時精算課税といいます。ただし、相続時には相続財産として再度評価し精算されますので、相続税がかかるような方であれば、最終的にはメリットがない場合もあります。また、一度選択すると従来の暦年課税には戻れませんので、専門家に相談することをおすすめします。

また、この制度を利用する場合は確定申告が必要なります。

祖母から孫にも相続時精算課税制度は利用できますか?

利用できるようになりました。

子が生存していれば、祖父から孫への贈与において、相続時精算課税制度は利用できませんでしたが、平成27年1月1日以降の贈与については、推定相続人及び孫に受贈者の対象が拡大されましたので、祖父から孫への贈与にも相続時精算課税が利用できるようになりました。

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