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家族信託手続事例:相続対策のための家族信託・2次相続、三次相続対策

相続人が疎遠で遺産分割協議に3年かかったケース

北九州市在住のAさんから、遺産整理の相談がありました。聞き取りをすると、父が死亡し、相続人は母、長男、次男、三男、長女の合計5人ということでした。しかし、三男は父より先に亡くなっています。三男の家族関係を聞き取りすると、三男には子が二人いて、三男が死亡してからは長いこと疎遠になっているのことでした。

相続人の希望は、父名義の不動産を売却し、母親の介護施設費に充てたいとのことでした。

不動産を売却するためにはまず父名義の不動産を相続人名義にしなくてはなりません。不動産を相続人名義するためには相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

そこで当事務所は疎遠になっている亡三男の子供二人を探すことにしました。一人は無事、連絡を取ることができ、遺産分割協議の同意を得ることができたのですが、もう一人の子供は施設に入居しており、連絡が困難な状況でした。

色々な事情があり、施設に連絡を入れ、遺産分割の同意を得るまでに、約2年半かかりました。

最終的には、施設の協力、疎遠だった相続人の協力を得ることができたので、不動産売却といった目的を達成することができました。もし、相続人の協力を得ることができなかった場合は、不動産は売却できずに、相続財産は長年凍結されることになっていました。

相続対策の重要性を改めて認識をしました。

 

家族信託・遺言を利用した対策

遺言を利用した対策

上記の例で、亡くなった父が遺言を残していた場合はどうでしょうか。母(妻)に不動産を相続させるといった内容の遺言が残っていた場合は、遺産分割協議をすることなく、母名義へ不動産の名義変更を行った後、母が単独で売却することができます。したがって、今回のように売却までの時間がかかることはありませんでした。

家族信託を利用した対策

父が元気なうちに受託者を長男として不動産を信託します。当初受益者を父とし、父のために不動産の管理を行います。父が亡くなった後の受益者を母と定めておくことで、父が亡くなった後も父の受益権を母が引き継ぐことができます。信託の内容で、父が亡くなった後は不動産を売却するといった内容も定めることができます。

不動産売却後も不動産の売価を長男が管理し、それを母のために管理運用します。したがって、母が認知症になった場合でも、長男が財産を継続することができます。

また、信託では母が亡くなった後の権利帰属先まで定めることができるため、信託契約の中で母がなくなったら信託を終了する旨、信託が終了した場合の残余財産の帰属先を決めることができます。残余財産の帰属先を相続人(長男、次男、三男、長女各4分の1ずつ)と定めておけば、相続争いも起こる可能性は少なくなります。

 

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