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相続登記をしないとこんなトラブルに・・・

相続登記をしないとこんなトラブルに

「自分のモノだ」と主張できない

相続をしても相続登記をしないとその相続財産(不動産)に関する自分の権利を主張することができません。

たとえご自分がその不動産を相続するとする遺産分割協議が終了していても、その相続登記がされていなければ、他の相続人が自分の持分を勝手に売却してその登記をしてしまうと、買主に対して「自分の不動産だ!」と言えないのです。

放っておくと相続関係が複雑に

時が経つとともに、関係の希薄な相続人がどんどん増え、いざ遺産分割協議をしようとしてもまとまる話もまとまらなくなる可能性が高くなります。

処分が困難に

相続をした不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けることもできません。相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、共有者全員でしなければその不動産の売却もできません。

差し押さえられる可能性が

相続人の誰かに借金、税金の滞納がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまうかもしれません。

相続登記の義務化(NEW!)

令和6年4月より、相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

相続トラブル事例

相続関係説明図

 ご相談いただきましたAさんは、父(B)、母(C)の3人家族です。父Bが亡くなった際、相続人である母Cと争いもなく、また、急ぐ必要もないとの思いから相続を手続きを一切行わずにいました。すると間もなく、母Cが父を追うように亡くなってしまい、Aさんは相続手続きを行うことを決心しました。

 相続財産を確認したところ、父B名義の不動産、母C名義の預貯金債権があることが分かりました。次に相続人の調査(戸籍の収集)を始めたところ、ここで驚くべき事実が発覚します。母Cには離婚歴があり、前婚の元夫との間に2人の子供がいたのです。Aさんは母Cが再婚であることは聞いていたものの、子供がいた旨は把握しておらず、元夫も含め一切の面識が無く、住所や連絡先もわからないとのことでした。戸籍によると、母Cの元夫との間にD、Eの2人の子供がおり、うち1人(D)は既に亡くなっており、Dには妻F及び子Gがいることがわかりました。

 まず、今回のケースでの相続人を整理します。被相続人Bの相続人は妻C及び子Aであり、被相続人Cの相続人は、母Cの死亡後にDが死亡していたため、子A、前婚の子E、前婚の子亡Dの妻F及びその子Gとなります。Aさんから何とか自分のみで相続手続きを進めることはできませんかとの質問を受けましたが、結論から申し上げますと、Aさんのみでは手続きを進めることができず、E、F、G の全員と手続きを進める必要がございます。E、F、Gは、Aの父である被相続人Bの相続人ではありませんが、被相続人Cの相続人であるため、結果的に、父Bの相続についても、母Cの相続についても、E、F、Gと協力しつつ手続きをする必要があります。

 Aさんは、父Bの相続時に母Cと相続について話し合っていれば、今回のようなケースにならないよう相続手続きを進めることは可能でした。しかし、相続手続きを怠っていたため、父の相続に関しては直接父の相続人ではない者の協力が必要であり、また、母の相続に関しては面識のない腹違いの兄弟が自分と同順位の相続人となってしまいました。

相続登記は福岡家族信託相談サポートへ

「福岡家族信託相談サポート」では、相続登記手続きの際に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」といった手続きの代行いたします。

 忙しくて手続きができない、手間だから一括して専門家に任せたいといった相続人に代わり、相続登記手続きをサポートしております。

初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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