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相続不動産を売却するときの注意点

相続不動産を売却するときに注意すること

一戸建て住宅やマンションなどの不動産を相続する際、既にご自身でお住まいの物件があり引っ越すつもりがない場合や相続物件が遠方地にある、相続人が複数人いる、その他さまざまな理由により、現金化したいという場合があるでしょう。
ここでは、相続した不動産を売却する際の注意点をまとめてみました。

亡くなった人の名義のままでは売却できない

不動産の所有者が亡くなり相続が開始すると、遺言書によって特に指定さがれている場合を除き、その相続人に不動産の所有権が移転します。
ただその不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変えるためには、法務局に備えられている登記事項証明書のデータを変更する手続きが必要となります。
この手続きを相続登記手続きといいます。相続登記とは「亡くなった家族名義の不動産の名義を相続人である家族名義に変更すること」です。相続登記は義務ではありませんし期限もありませんが、不動産を「売却する」「不動産を担保にして銀行から融資を受ける」「他人に貸す」などの際は相続登記をする必要があります。
相続した不動産を売却する場合は相続人への“所有権移転登記”が必要となります。
なお、相続登記の手続きには、戸籍や固定資産評価証明書の収集と法務局への提出書類の作成などが必要になります。

不動産の相続登記(名義変更)は福岡家族信託相談サポートまでご相談ください。

相続登記(名義変更)について

相続税申告期限から3年以内の売却がお得

続した土地を売却するなら、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売ることがおすすめです。

『相続税の取得費加算の特例』というものが適応できるからです。これは、納めた相続税を、土地を売った際の経費(取得費)として認めるという制度です。

特例を受ける為の要件は以下を満たしていることです。

1 相続や遺贈により財産を取得した者であること。

2 その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

3 その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

通常土地を売ったときの譲渡所得税は、売却額から経費(購入価格をもとに計算。わからない場合は、売却額の5%)を引いた売却益に対してかかります。

特例を使うと相続税も経費となるので、売却益が減って譲渡所得税が安くなるのです。

ただし、税制改正により、平成27年1月1日以降の相続でもらった土地を売却した場合には売却した土地の分の相続税しか認めてもらえなくなる予定ですので、ご注意ください。

空き家を売却した場合の特例

相続等により取得した空家を平成31年12月31日までに売った場合は要件を満たした場合、譲渡所得の金額から最大3000万円まで控除を受けることができます。
控除を受けるための要件は、
・昭和56年5月31日以前に建築された建物
・戸建て建物
・相続開始時に被相続人以外に居住していた人がいない
・相続時から譲渡時まで空家だったこと
・相続日から起算して3年を経過する日の属する12月31日迄かつ平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること
 

 これらの控除を受ける場合には、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

相続税の申告について
 

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