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家族信託とは?

家族信託とは

家族信託とは、財産を持つ方(所有者・委託者)が、その保有する不動産・預貯金等の財産を管理する権限だけを信頼できる家族(受託者)に託し、その管理・処分を任せる仕組みであり、平成19年から始まった制度です。

お金をもらう権利(受益権)は、そのままの所有者に残しておくことができますので、例えば不動産の管理は信頼できる家族に任せて、賃貸で得た家賃収入や売却代金はそのままの所有者が得ることになります。

※民事信託と家族信託

信託には大きく、民事信託と商事信託に分けられます。ふくおか家族信託相談サポートでご紹介させていただく「家族信託」は「家族型の民事信託」となります。

福岡家族信託相談サポートでは、便宜上、民事信託=家族信託として説明させていただきます。

こんな方に家族信託はおススメです。

〇財産管理を任せられる家族がいる

〇将来、認知症や精神障害になったときに備えて準備したい

〇妻に不動産は妻に残したいが、妻が管理できるか不安

〇将来、障害を持つ子どもの財産管理が不安

〇不動産の相続に関してトラブルになりそうな場合に備えて準備したい

家族信託を利用することで、認知症対策や相続対策を行うことができます。

家族信託のメリット

生前に財産の承継ができます。

自分が元気なうちに、財産を家族に承継できます。家族信託の場合は、信託契約の時点で、財産を管理する権限を託した家族(受託者)による財産の管理と運用が始まりますので、財産の管理や運用状況を見届けることができます。

 

贈与税は発生しません。

信託財産の名義は、管理を託した家族の名義になりますが、管理する権利だけを移して、お金をもらう権利(受益権)はそのまま所有者に残りますので、贈与税は一切発生しません。また、不動産取得税も非課税です。登録免許税はかかりますが、生前贈与の場合と比べるとその負担は5分の1程度です。生前贈与では、管理する権利に加え、お金をもらう権利(受益権)も移すことになるため、多額の贈与税の負担が発生します。

 

遺言書の機能も備えています。

お金をもらう権利(受益権)を誰に相続させるかは、家族信託を始めるときに、あらかじめ契約で決めることができます。家族信託を利用すれば、相続だけではなく、その次の代の相続方法まで決めることができます。

 

倒産隔離機能があります。

家族信託には、倒産隔離機能があります。財産を管理する権限を託した家族(受託者)が信託財産に関係のない部分で多額の債務を負ってしまった場合でも信託財産は差押えることができません。

 

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