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相続税の申告・納税

相続税の申告と納税

被相続人が死亡したときの住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書を提出し、納税します。相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。

福岡家族信託相談サポートでは、相続手続きから、相続に強い協力税理士のご紹介もできます。お気軽にお問い合わせください。

相続税の申告

相続税の申告をするときは、被相続人(財産をあげる人)が死亡したときの住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出します(相続人の住所地を所轄する税務署ではありません)。相続税の申告関係の書類は、15表まであります。しかし全15表を提出することはまれで、必要な表だけを書けばよいことになっています。

 相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受ける財産の額の合計額が、基礎控除額以下のときは、相続税の申告も納税も必要ありません。しかし、配偶者控除など各種の税額控除や小規模宅地等の評価減の特例は、申告することで初めて適用になります。よって、相続税がゼロのときでも申告する必要があります。

 相続税の申告期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。例えば、1月10日に死亡した場合にはその年の11月10日が申告期限になります。なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際にもらった財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税がかかりますので注意してください。

 ただし、相続税の納付金額は遺産分割が確定しないと決まりません。それでは、申告書の提出期限内に遺産分割ができない場合はどうなるのでしょうか。

 申告書の提出期限に間に合わない場合には、とりあえず法定相続分にしたがって遺産分割をしたとして各相続人が相続税を払います。そして、正式に遺産分割が終わった後に、相続税の過不足を精算するようにします。とはいえ、この10ヶ月以内に遺産分割がまとまらないと、その後もしばらくは、まとまらない可能性はとても高いのですが。

相続税の納税

相続税の納税期限は、申告期限と同じく、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっています。

 納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかりますので注意してください。

 相続税も金銭で一度に納めるのが原則ですが、特別な納税方法として延納と物納制度があります。

 延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などでもらった財産そのもので納めるものです。 なお、この延納、物納を希望する方は、相続税の申告期限までに手続をとる必要があります。

 

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