家族信託、相続対策、相続放棄、遺産整理のことなら、福岡市中央区の福岡家族信託相談サポートにご相談ください。

福岡家族信託相談サポート

〒810-0074  福岡市中央区大手門二丁目1番16号 OTEMON2116 4F
運営事務所:司法書士オフィスフラット・行政書士法人アクティス

0120-80-8864

営業時間

9:00~18:00(日祝を除く)

相続に関するご相談はこちら

家族信託の手続事例

家族信託の手続事例

家族信託は相談者の要望に応じて生前の財産管理から相続後の資産承継まで自由に設計ができる生前対策方法です。

家族信託に取り組む場合は、信託の設計内容次第で、種類もどのような対策も柔軟にすることができ、その手法は無数に作ることができます。

福岡家族信託相談サポートではおもに、認知症対策、数次相続対策、共有対策、事業承継対策に取り組んでいます。相続、家族信託に関するご相談は福岡家族信託相談サポートへご相談ください。

認知症対策

相談のなかで一番多いのが、高齢者の親が有している不動産、預金の管理です。半数以上の方は、親が認知症を発症した後に相談に来られます。認知症が発症すると、判断能力が欠けるため、生前対策の選択肢は成年後見申立てのみになります。

親が元気なうちに生前対策を行うことで、家族信託を利用し、子との間で信託契約をし、財産を子に変更することができます。信託締結後は財産管理を受託者である子が行うことができます。

数次相続対策

現代の家族の在り方は多様化しています。昔に比べ、二世帯家族は減少し、子がいない夫婦、高齢者同士の再婚、認知症の配偶者がいるなど家族を取り巻く環境は年々変化しています。

このような家族環境の変化に伴い、今までの生前対策方法では対応することが難しくなっています。

資産を多く保有する人ほど、自分が亡くなった後は、残された妻に遺産を相続させたいと考える方が多く、その後は、長男、孫へと相続させたいと考えていします。

このような思いを実現するためには、今までは遺言に記載をし定めるしか方法はありませんでした。しかし、遺言では、1代限りの相続方法しか定めることができないため、そのあとの相続方法の指定には、強制力はありません。

家族信託を利用すれば、このような思いも信託の内容で定めることができるので、思いを実現することができます。

家族信託に関するご相談は福岡家族信託相談サポートまでお問合せ下さい。

 

☆☆LINEで気軽に相談☆☆

福岡家族信託相談サポートのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お客様からのご要望にお応えし、LINEを利用したサービスをはじめました。

よくあるご質問
  • 相続について相談したい
  • 認知症対策をしておきたい
  • 相続税対策で生前贈与をしたい
  • 家族がもめないように遺言を作っておきたい

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
下記IDを入力し、お名前と相談内容を送信してください。

   LINE ID:@czh4447h

LINE受付時間:24時間相談受付中

↓ このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!

友だち追加

お問合せはこちら

家族信託(民事信託)・相続手続きに関するご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

福岡家族信託相談サポート

(運営:司法書士法人オフィスフラット、行政書士法人アクティス)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-80-8864

受付時間:9:00~18:00(日祝を除く)

家族信託の窓口はこちら

お問合せはお気軽に

0120-80-8864

相続に関するご相談は、福岡家族信託相談サポート

事務所案内

 代表司法書士 
多伊良 壮平

家族信託・相続に関するご相談は、福岡家族信託相談サポートにお任せください。

福岡家族信託相談サポート
司法書士法人オフィスフラット
行政書士法人アクティス

0120-80-8864

住所

〒810‐0074
福岡市中央区大手門2‐1‐16