家族信託、相続対策、相続放棄、遺産整理のことなら、福岡市中央区の福岡家族信託相談サポートにご相談ください。

福岡家族信託相談サポート

〒810-0074  福岡市中央区大手門二丁目1番16号 OTEMON2116 4F
運営事務所:司法書士法人オフィスフラット・行政書士法人アクティス

0120-80-8864

営業時間

9:00~18:00(日祝を除く)

相続に関するご相談はこちら

相続のよくあるご質問

相続のよくあるご質問

ここでは相続のよくあるご質問をご紹介します。

Q 相続人は誰がなりますか?

A 相続人とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ人のことを言い、誰がなるのかは法律で定められています。

配偶者→必ず相続人になれます。

血族→優先順位の高い人が相続人になれます。

Q 相続税の計算方法が知りたいです。

A 遺産総額の基礎控除額を超えると相続税の対象となり、申告が必要となります。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例 相続人が3名の場合、3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円

遺産がおよそ4,000万円を超えていたら相続税対象となるため、要注意とされています。もし相続財産が無い場合は、相続税申告の必要はありません。ただし、小規模宅地などの特例や配偶者などの各種控除を利用した結果、相続税が0円になる場合は進行が必要です。

Q 借金がある場合は相続税がかかりませんか?

A 資産と同様に、借金も相続の対象となります。「借金だけを相続しない」という選択はできないので、資産も借金も相続するかしないかを決める必要があります。被相続人が亡くなったらすぐに資産を確認しましょう。

Q 相続人と連絡が取れない場合は勝手に進めても大丈夫ですか?

A 相続人が音信不通の場合、分割協議を勝手に進めることに対する罰則はありませんが、相続人を調査して確定する作業を怠ったまま、一部の相続人だけで遺産分割協議をしても無効になる可能性が高いです。

音信不通者の戸籍の附票をたどるなど、可能な限り連絡をとるための方法を考えましょう。どうしても見つからない場合は、「不在者の財産管理人の選任申立て」や「失踪宣告の申立て」を家庭裁判所に行い、進めていくという方法もあります。

相続に関するご相談は、福岡家族信託相談サポートへお気軽にご相談ください。

↓ このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!

友だち追加

☆☆LINEで気軽に相談☆☆

福岡家族信託相談サポートのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お客様からのご要望にお応えし、LINEを利用したサービスをはじめました。

よくあるご質問
  • 相続について相談したい
  • 認知症対策をしておきたい
  • 相続税対策で生前贈与をしたい
  • 家族がもめないように遺言を作っておきたい

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
下記IDを入力し、お名前と相談内容を送信してください。

   LINE ID:@czh4447h

LINE受付時間:24時間相談受付中

↓ このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!

友だち追加

お問合せはこちら

家族信託(民事信託)・相続手続きに関するご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

福岡家族信託相談サポート

(運営:司法書士法人オフィスフラット、行政書士法人アクティス)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-80-8864

受付時間:9:00~18:00(日祝を除く)

家族信託の窓口はこちら

お問合せはお気軽に

0120-80-8864

相続に関するご相談は、福岡家族信託相談サポート

事務所案内

 代表司法書士 
多伊良 壮平

家族信託・相続に関するご相談は、福岡家族信託相談サポートにお任せください。

福岡家族信託相談サポート
司法書士法人オフィスフラット
行政書士法人アクティス

0120-80-8864

住所

〒810‐0074
福岡市中央区大手門2‐1‐16