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相続登記をしないよくある理由

相続登記をしないよくある理由

相続登記をどうしてしないの?

被相続人の所有している不動産を把握できない

死亡した人が地方に土地を保有していた場合に、遺族の方(相続人)では発見することが出来ずに、名義変更を怠ったケース

このまま放置しておくと、相続する権利を保有する相続人が時間ともにどんどん増えていき、遺産分割に異を唱える相続人が出てきます。

また、分割方法で合意していたものの新しい相続人も相続分を主張してきたりして、一向に遺産分割が進まないことになってしまいます。

 

相続人が行方不明

相続人がなんらかの理由で行方不明になってしまうこともあります。しかし、その相続人不在ではもちろん遺産分割協議は成立しません。このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産を分割することができます。

 

権利証がないと名義変更ができないと思っている場合

不動産を所有している方は、権利証(登記識別情報)が発行されています。 

紛失してしまった場合、権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。

 

相続登記をすると、相続税が発生すると勘違い?

相続に関する手続きをした時に、必ず相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%程度(平成27年1月1日以降は6%程度の見込み)の状況です。つまり、殆どの方には相続税は課税されません。

ですから、安心して相続財産の名義変更をお済ませ下さい。

 

そもそも登記が必要なことすら知らないケース

新しく土地を取得した場合は、所有権の移転登記が必要になりますし、建物を購入した場合などは、所有権の保存または移転の登記が必要になります。 

 

相続登記に罰則がないので後回しにしているケース

相続登記は怠っていても特に不利益がないと思い後回しにしてしまっているケースです。今までは手続きが複雑になる恐れや費用が多大なものとなる恐れがあるなど間接的な不利益のみでした。しかし、令和6年度より相続登記の義務化されますので、遅滞なく手続きを行う必要があり、これを怠ると過料が発生する可能性があります。 

ご自分の権利を守るためにも、登記は絶対にしておきましょう。

相続登記が義務化されます!

令和6年4月1日より、相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。

なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

※正当な理由の例

(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース

(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース

(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

 

■詳しくは、法務省ホームページをご参照ください。

法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ (moj.go.jp)

 

相続登記は福岡家族信託相談サポートへ

「福岡家族信託相談サポート」では、相続登記手続きの際に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」といった手続きの代行いたします。

 忙しくて手続きができない、手間だから一括して専門家に任せたいといった相続人に代わり、相続登記手続きをサポートしております。

初回は無料相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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