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福岡家族信託相談サポートのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お客様からのご要望にお応えし、オンライン面談をはじめました。

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担当より説明いたします。

よくあるご質問
  • 認知症対策をしておきたい
  • 相続税対策で生前贈与をしたい
  • 家族がもめないように遺言を作っておきたい
  • 相続について相談したい

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
下記お問い合わせフォームにお名前と相談内容を送信してください。

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ご家族に関するこんなお悩みはございませんか?

  • 認知症対策を元気なうちにしておきたい。
  • 相続対策をしておきたい。
  • 父が収益不動産を所有している。
  • 実家の管理を親族に任せたい。(親が一人暮らし)
  • 会社を息子に継がせたい。自分は隠居したい。
  • 認知症の配偶者に財産を残したい。
  • 昔の先祖名義のままの不動産がある。

  • 遺産分割協議がまとまらない。

  • 相続が発生したので相談したい。

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家族信託(民事信託)をご存知ですか?

親が元気なうちから、「親の財産を別の人が管理できるようにさせてほしい」と頼むことは、親に失礼だと思われるかもしれません。

しかし、もし親が認知症になってからでは、仮にお子さんであろうとお金を引きおろすことも、介護費用に充てるために自宅を貸したり
売りたくても、本人でなければできなくなってしまいます。
それでは、親御さんももちろん、あなたも困ってしまうわけです。

これを解決できる方法は知られてきませんでした。なぜなら、このような問題に直面するのは、生涯に何度もあることではないですし、あまり人とも話さないことなので、情報を手に入れるのが難しいのです。
さらに、その方法がつい最近法律の改正によって生まれてきたものなので専門家ですら、知らないという方もいるのです。

その解決方法を家族信託(民事信託)と言います。

家族信託ではこのようなことができます。

  • 一人暮らしの親の財産管理・不動産管理
  • 高齢者のアパートオーナーの資産管理
  • 相続対策としてのアパート建築
  • 相続後の不動産共有トラブル回避
  • 認知症の配偶者へ財産を残す
  • 円滑な事業承継

 

上記のほかにも家族信託を利用すれば、認知症対策・相続対策をすることができます。

家族信託をご検討の方は福岡家族信託相談サポートへお気軽にお問い合わせください。

認知症対策をとらないとこのような問題が・・

福岡市内に住むAさん。夫に先立たれたことで気落ちしてしまい、最近めっきり体も弱くなってきました。息子のB男さん、長女のC子さんはお母さんと離れて暮らしているため、そろそろ施設入所も検討しないとと考えていた矢先でした。

Aさんは、重病を患い入院し、

それから認知症が発症してしまったのです。

B男さん、C子さんは、お母さんの通帳がどこにあるのかも分からず、銀行に行っても本人でないと預貯金の有無や残高の確認、引出、振込はできないと言われました。

空き家になってしまったご自宅やアパート売却することも貸すこともできず、困っています。

認知症対策
相続対策

本人が認知症になると生前贈与、遺言作成等の生前の資産承継対策のほか、預貯金の引出、不動産の処分などの財産管理を親族が行うことができなくなります。

実家の管理
を任せたい

家族信託を利用することで、数年にわたっての日常生活費の送金、自宅の管理や修繕、高齢者施設へ入所後の処分などの行為を受託者の判断ですることができます。

アパートの資産管理を任せたい

認知症発症前は所有者と親族でアパートを管理し、所有者に認知症が発症した場合は、親族が所有者の代わりに不動産を管理・処分します。

家族信託と成年後見制度の違い

あなたはどの手続きを取りますか?

元気なうちに財産を信託することにより認知症対策、相続対策をすることができます。

認知症が発症して判断能力が低下した場合等、家庭裁判所へ成年後見人の申立てを行います。

元気な時に任意後見契約をしておくことで、判断能力が低下したときに備えます。

生前に何をだれに相続させるかを決め、遺言書に書き留めます。

相続発生により相続人が選択できる手続き

  • 相続放棄
  • 単純承認
  • 限定承認

 

相続人になったら、あなたが取れる手段は、相続放棄をする、単純承認をする、限定承認をするの3つしかありません。

 

いざ相続が発生すると、何から手をつければいいのか、誰が何を相続したらいいのか・・などといった不安にかられると思います。

 

  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 相続放棄したい
  • 相続登記の義務化と聞いたが、昔の先祖名義のままの不動産がある

 

相続でお悩みの方は福岡家族信託相談サポートへお気軽にお問い合わせください。

家族信託の基礎知識、種類仕組みをご紹介します。

認知症対策をしておけば、認知症発症後も財産の管理処分が可能です。

家族信託を利用すれば、相続対策も可能です。遺言との違いを説明します。

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よくあるご質問
  • 相続について相談したい
  • 認知症対策をしておきたい
  • 相続税対策で生前贈与をしたい
  • 家族がもめないように遺言を作っておきたい

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
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