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遺言書の作成方法

遺言は書面で書くことになっていますが、法律で書き方か定められています。したがって、法律に定められた以外の書き方で作成した遺言は無効となります。せっかく家族のために遺言を作成したのにいざ相続の時に役に立たなくてはなんの意味もありません。また、無効な遺言が原因で相続間の争いに発展することがあります。

遺言を作るときはきちんと民法に定められた方法により作成しましょう。

 

自筆証書遺言のルール

(1) 全文を自筆で書くこと。 

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。

 筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

 

公正証書遺言のルール

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。 

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。 

(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。) 

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。 

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。 

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

遺言書作成の料金表はこちら

司法書士に保管をお願いする。

遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法があります。司法書士は法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。従って、遺言書の存在を秘密にしておくことも可能です。

当事務所では遺言の作成から保管、遺言の執行まで行なっております。お気軽にご相談ください。

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