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生前対策一覧

生前対策一覧

相続に関する生前対策として、認知症対策、相続対策、相続税対策と大きくわけて3つあります。

認知症対策は、自分が認知症になったときに困らないため、いわば自分のために対策です。

相続対策、相続税対策は、自分が亡くなった後、残された家族が困らないためにする対策となります。

また、家族信託を利用すれば、認知症対策、相続対策、相続税対策のすべてを兼ねることができます。

遺言

人がなくなると「相続」が発生します。相続が発生すると被相続人の債務も含めてすべて財産が相続人に承継されます。財産とは、現金、預貯金、有価証券、不動産等様々です。民法に規定された相続分に従って各相続人が承継します。現金などは相続分に応じて分けることが可能ですが、不動産は金銭のようによういにわけることができないため相続をめぐって争いがおこることがあります。このような紛争を避けるために生前に遺言で相続方法を定めることができます。

家族信託(民事信託)

家族信託とは、財産を持つ方(所有者・委託者)が、その保有する不動産・預貯金等の財産を管理する権限だけを信頼できる家族(受託者)に託し、その管理・処分を任せる仕組みであり、平成19年から始まった制度です。

お金をもらう権利(受益権)は、そのままの所有者に残しておくことができますので、例えば不動産の管理は信頼できる家族に任せて、賃貸で得た家賃収入や売却代金はそのままの所有者が得ることになります。

成年後見

成年後見制度は精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人(成年後見人)を付けてもらう制度です。認知症で一人暮らしの高齢者が訪問販売や悪質商法の被害にあわないために家庭裁判所をとおして高齢者の財産を管理する人を選任する制度です。成年後見は任意後見と異なり認知症が発症した後にする事後の手続です。

任意後見

現在は元気で、判断能力もしっかりしている方が将来認知症になったときのために備える制度です。将来、認知症になってしまったら・・・といった不安等を元気なうちに解消しておく制度です。不安を感じている方が、将来を見越して、事前に自分の信頼できる方を任意後見人に指名し、公証人役場で任意後見契約を締結します。認知症が発症し、判断能力が欠けた場合は、家庭裁判所に任意後見監督人の申立てを行います。任意後見の場合は、任意後見人を監督する、任意後見監督人が選任されることで効力が発生します。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。前述の成年後見人と異なり、後見人は自分の意志であらかじめ選任することができます

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