家族信託、相続対策、相続放棄、遺産整理のことなら、福岡市中央区の福岡家族信託相談サポートにご相談ください。

福岡家族信託相談サポート

〒810-0074  福岡市中央区大手門二丁目1番16号 OTEMON2116 4F
運営事務所:司法書士オフィスフラット・行政書士法人アクティス

0120-80-8864

営業時間

9:00~18:00(日祝を除く)

相続に関するご相談はこちら

遺留分

遺留分とは相続人に保証された権利です。

遺言書を作成すれば、法定相続人以外の人に被相続人の全財産を遺贈することもできます。(愛人に全財産を相続させるといった遺言も有効です)

しかし、それでは残された家族が自宅を失い、生活ができなくなるという事態も起こり得ます。このようなことを防ぐために、民法では、相続人に遺産の一定割合の取得を保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度が規定されています。なお、平成30年の民法改正により、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求となり、遺留分を侵害された相続人は金銭の支払いの請求のみができるものとなりました。

相続人の遺留分を侵害する遺言も、原則、有効な遺言となります。遺留分を行使しするかどうかは相続人の自由であるため、有効な遺言として効力を有します。

遺留分を侵害された相続人が、遺留分侵害額請求権を行使すると、遺留分を侵害している者(受遺者や特別受益者等)は、侵害している遺留分の相当額の金銭を支払なければなりません。遺留分侵害額請求を巡っては訴訟になるケースも多く見受けられます。

遺言を作成する場合は、遺産をめぐる争いを防ぐ意味でも、各相続人の遺留分を考慮した上でで遺言書を作成しましょう。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始(被相続人の死亡を知った時)及び減殺すべき贈与や遺贈の存在を知った時から1年で消滅時効にかかります。
また、上記の各事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると同様に
権利行使ができなくなります。

相続対策、家族信託に関するご相談は福岡家族信託相談サポートへご相談ください。

 

☆☆LINEで気軽に相談☆☆

福岡家族信託相談サポートのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お客様からのご要望にお応えし、LINEを利用したサービスをはじめました。

よくあるご質問
  • 相続について相談したい
  • 認知症対策をしておきたい
  • 相続税対策で生前贈与をしたい
  • 家族がもめないように遺言を作っておきたい

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
下記IDを入力し、お名前と相談内容を送信してください。

   LINE ID:@czh4447h

LINE受付時間:24時間相談受付中

↓ このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!

友だち追加

お問合せはこちら

家族信託(民事信託)・相続手続きに関するご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

福岡家族信託相談サポート

(運営:司法書士法人オフィスフラット、行政書士法人アクティス)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-80-8864

受付時間:9:00~18:00(日祝を除く)

家族信託の窓口はこちら

お問合せはお気軽に

0120-80-8864

相続に関するご相談は、福岡家族信託相談サポート

事務所案内

 代表司法書士 
多伊良 壮平

家族信託・相続に関するご相談は、福岡家族信託相談サポートにお任せください。

福岡家族信託相談サポート
司法書士法人オフィスフラット
行政書士法人アクティス

0120-80-8864

住所

〒810‐0074
福岡市中央区大手門2‐1‐16