家族信託、相続対策、相続放棄、遺産整理のことなら、福岡市中央区の福岡家族信託相談サポートにご相談ください。

福岡家族信託相談サポート

〒810-0074  福岡市中央区大手門二丁目1番16号 OTEMON2116 4F
運営事務所:司法書士オフィスフラット・行政書士法人アクティス

0120-80-8864

営業時間

9:00~18:00(日祝を除く)

相続に関するご相談はこちら

遺族年金の受給手続き

遺族年金の受給

遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。

どれだけ支給されるかを把握し、受給忘れのないようにしましょう。 

遺族年金には、以下の3種類があります。 

(1)遺族基礎年金(国民年金に相当)

(2)遺族厚生年金(厚生年金に相当)

(3)遺族共済年金(共済年金に相当)

 遺族年金は大きく分けると、年金形態によって支給されるものが異なってきます。

 国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金と分かれています。

遺族基礎年金

受給要件 

遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなられたとき。 

ただし、死亡した方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上ある必要があります。

対象者 

遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。 

死亡した方によって生計を維持されていた、子のある妻,子

子供が以下の条件の時に支給されます。 

18歳到達年度の末日(331)を経過していない子

20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

遺族厚生年金

受給要件  

遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

①被保険者が死亡したとき、もしくは、被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から数えて5年以内に亡くなられたとき。 

ただし、遺族基礎年金と同じように死亡した方が、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。 

②老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなられた場合 

1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が亡くなられた場合

対象者 

遺族厚生年金の受給対象者は、以下のとおりです。

遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(子のある妻,子) 

子供のいない妻 

55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給) 

孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で12級の障害者)

 

☆☆LINEで気軽に相談☆☆

福岡家族信託相談サポートのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お客様からのご要望にお応えし、LINEを利用したサービスをはじめました。

よくあるご質問
  • 相続について相談したい
  • 認知症対策をしておきたい
  • 相続税対策で生前贈与をしたい
  • 家族がもめないように遺言を作っておきたい

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
下記IDを入力し、お名前と相談内容を送信してください。

   LINE ID:@czh4447h

LINE受付時間:24時間相談受付中

↓ このボタンをクリックすると、当事務所の公式アカウントを友だち追加できます!

友だち追加

お問合せはこちら

家族信託(民事信託)・相続手続きに関するご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

福岡家族信託相談サポート

(運営:司法書士法人オフィスフラット、行政書士法人アクティス)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-80-8864

受付時間:9:00~18:00(日祝を除く)

家族信託の窓口はこちら

お問合せはお気軽に

0120-80-8864

相続に関するご相談は、福岡家族信託相談サポート

事務所案内

 代表司法書士 
多伊良 壮平

家族信託・相続に関するご相談は、福岡家族信託相談サポートにお任せください。

福岡家族信託相談サポート
司法書士法人オフィスフラット
行政書士法人アクティス

0120-80-8864

住所

〒810‐0074
福岡市中央区大手門2‐1‐16