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遺産の評価方法

遺産の評価方法は民法上定められておらず、一般的には時価で換算することになります。 

ただ、遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。 

相続財産が一定額を超えた場合は、相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。

評価額によって、相続できる額や税金も変わってきます。相続に詳しい税理士、不動産鑑定士に相談する必要がありますので、適切な専門家を当事務所でご紹介させていただきます。

相続不動産の評価方法

相続税の金額に最も大きな影響を与えるのが不動産です。通常、相続税については税理士が算定する場合が多いですが、なかには、相続税申告に慣れていない税理士もいて、不動産の評価が適正ではないこともあるのです。 

相続財産に不動産が多く含まれていたり、高額な不動産が含まれる場合には、相続税に精通した税理士に相談されることをお勧めいたします。

上場株式の評価方法

証券取引所に上場されている株式を上場株式といい、上場株式の評価は、その株式が、上場されている証券取引所が公表する課税時期(被相続人の死亡日や贈与を受けた日)の最終価額終値によります。 

しかし、上場株式は、日々価格変動するものであり、評価の安全性を考慮して4つの評価方法があります。 

1)相続があった日の終値

2)相続があった月の終値の月平均額

3)相続があった月の前月の終値の月平均額

4)相続があった月の前々月の終値の月平均額

生命保険金、退職金の評価方法

生命保険金の評価

算出方法 : 受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数)

退職手当金の評価 

算出方法 : 受給金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数)

生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの) 

解約返戻金相当額

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