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家族信託用語解説

家族信託には、聞きなれない用語が多数出てきます。ここでは家族信託に登場する用語の解説を行います。

家族信託は、財産を預ける人(委託者)。財産を預かる人(受託者)、利益を受ける人(受益者)が必ず登場します。そのほかにも、受益者代理人、信託監督人、受益者変更権者、指図権者等の役割があります。

委託者(財産を預ける人)

現に、財産の所有している人で、託す人です。この人が、「財産をどのようにしたいか」で契約の内容が決まります。委託者の願いをもとに信託契約の内容を決め、委託者と受託者で信託契約を締結します。委託者は受託者に財産を預けます。

通常の家族信託では委託者と当初の受益者は同一であることが多いです。

 

 

受託者(財産を預かる人)

委託者の財産を託される人です。委託者の意向を反映させるために、実際に受託者が信託契約にもとづき財産の管理・処分を行います。受託者は、個人、法人関係なくどちらでもなることができます。信託契約に報酬を定めることで受託者へ報酬を支払うこともできます。

受託者の指名にあたっては、委託者や受益者の家族関係、財産の内容、受託者の立場、受益者の状況、信託監督人の設定の有無、第二受益者の有無、残余財産の帰属先等を総合的に判断し決定します。

家族信託では通常、委託者の親族が受託者になることが多いです。信託財産を処分する時は、委託者に代わり受託者が処分する権限を持っています。

受益者(利益を受ける人)

受益者とは信託の利益を受けるものとして信託契約で定められた人です。家族信託の場合、多くは、信託を設定する本人自身や家族の中で財産管理ができないため支援が必要なものが受益者となることが多いです。したがって、家族信託では当初、委託者=受益者となります。

受益者は、単なる財産の給付を受ける権利を有するものではなく、信託法上みとめられた様々な権利を行使することができます。

 

信託監督人

信託監督人は受託者に対する監視人です。家族信託にあたっては、信託財産が高額で信託事務処理に不適切な処理が許されない場合や、あるいは受託者の能力からみて監視監督者が必要と認められるときに信託監督人を選任します。

信託監督人は、受益者が認知症の高齢者や高齢の配偶者、知的障がい者、未成年者の場合に受益者に代わって(と一緒に)受託者を監督します

信託監督人は、受益者のために自己の名をもって一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。

受益者代理人

家族信託の中で受益者代理人は受益者を支援・保護する最も重要な関係人となります。例えば、意思表示ができない受益者がいる場合など、成年後見人が選任されている場合をの除き、受益者代理人を定めなければ家族信託の目的は達成できません。

受益者代理人は、文字通り受益者の代理人ですが、受益者が適切に意思表示ができなかったり、受益者が複数であったり、受益者の変更が頻繁にあり、受益者による権利行使が困難な場合において、受益者の保護及び信託の円滑な処理を図るという観点から定められています。

実際には、受益者が認知症の高齢者等のときに受益者に代わって意思表示を行い、受託者を監督します。

受益者変更権者

信託設定にあたって、受益者となるべき複数の対象者はいるが、信託効力発生時にそのうちの一人に絞りたい場合や、特定の受益者は現には存在せず将来選任する定めがある場合等受益者指定変更権者に受益者の選任を委託して決めてもらう信託スキームが存在します。

また、いったん指定した受益者が、信託の目的からふさわしくない場合、受益者指定変更権者が、受益者の変更を行い、信託の目的に合った新しい受益者を選任する権限を持ちます。

指図権者

指図権者は事業承継を目的とした信託に定められることがあります。指図権者は、受託者に対し事務遂行につき指図をする権能をもちます。指図権者は、信託契約、委託者との間での委任契約に基づき、受託者に対し、信託財産の管理運用や信託を用いて行う事業の遂行につき具体的に指示を行うことになります。

一般には、株式の議決権行使に関する指図権の利用(議決権の行使に指示を出す)や、知的障がい者等など適切に意思表示ができない受益者への信託財産給付にあたって、通常の支給額を超えて金銭を出捐するなどの場合に指図が必要となってきます。

 

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