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成年後見・任意後見

成年後見・任意後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによち、本人の意思判断能力が不十分となった場合の支援制度です。成年後見人は、本人のために「法律行為(各種契約)」、「財産管理」、「身上監護」を行います。

具体的には、不動産の契約、年金の手続き、介護施設との契約等です。本人のために、関係機関(ケアマネ、施設職員等)と協力して支援します。

成年後見制度は、意思判断能力が既に低下してしまっている場合に利用する法定後見制度と。本人が元気なうちから、将来の意思判断能力の低下に備えて、信頼できる人に後見人となることをあらかじめ頼む任意後見制度があります。

どちらも、家庭裁判所の監督のもと、本人の生活支援のために財産管理を行う制度であるため、財産の支出は基本的に本人のためになるような場合でしか認められません。したがって、後見人がついた後は、相続対策としての生前贈与、生命保険の契約、収益物件の購入や収益不動産修繕のための新たな借り入れ等はできなくなります。

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成年後見を利用する前に知っておきたいこと。

現代社会において認知症は社会問題となっています。医療や介護問題はもちろんですが、法律上、意思判断能力がない人の行った行為は、本人の保護のために無効とされています。認知症になると、意思判断能力が欠如するため、一人では下記のような法律行為をすることが難しくなります。

1 各種契約行為(お金の貸し借り、生前贈与等)

2 預貯金の引き出しや振込、株の売買

3 不動産の売却、賃貸、管理、修繕

4 自株式の議決権行使や売却

認知症になったかたがこれらの行為を行う場合の一つの手段として成年後見制度が活用が考えられます。成年後見制度は、知的障がい、精神障がいなどにより意思判断能力が不十分となった人のために、法律面や生活面で私選する制度です。しかし、実際には日本の認知症有病者にたいして、成年後見制度を利用している人は少ないのが現状です。

成年後見制度が積極的に利用されない要因としていくつかあげられます。

・成年後見人は、本人の財産を相続対策などのために運用することや、家族のために本人の財産を使用すること、家族などに贈与することなどは原則として認められません。お小遣いや入学祝等の贈与も原則することができなくなります。

・成年後見人は家庭裁判所が職権で選任します。近年は成年後見人の不祥事が多いことからある一定の資産を持った方には専門職(弁護士、司法書士等)が選任されやすくなっています。したがって、財産管理を家族だけで行うことができず、家族以外の第三者が本人の通帳等を管理する可能性があります。

・成年後見は被後見人が亡くなるまで続きます。報酬も裁判所が決定します。したがって累計すると。成年後見人へ支払う報酬が高額になることがあります。

認知症になると家族であっても自由に財産を処分することができなくなってしまいます。したがって、本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまで資産を動かすことができなくなります。しかし、本人が認知症となってしまった後は家族信託、任意後見等の対策を行うことができなくなります。

元気なうちに財産の承継について考えてみましょう。福岡で家族信託に関するご相談は福岡家族信託サポートまでお気軽にご相談ください。

 

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