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相続放棄Q&A

福岡家族信託相談サポートによせられた、よくあるご質問をご紹介いたします。相続放棄をお考えのお客様は是非ご参考にしてください。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?

相続放棄、又は限定承認という方法があります。

相続放棄は、最初から相続人ではなかったとみなされますので、債務を弁済する義務から解放されます。限定承認は、相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、弁済後、財産が残った場合にのみ、その財産を相続するという手続きです。

共に、相続開始から3か月の間に家庭裁判所に申し立てる必要があります。相続放棄は各相続人が個別に申し立てを行えますが、限定承認を申し立てる場合には、相続人全員でする必要があります。 

また、これらの手続きは、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。

相続放棄を撤回することはできますか?

原則できません。

相続放棄の手続きが完了した後で、相続放棄を撤回することはできません。しかし、騙されて相続放棄をした場合や脅されて相続放棄をした場合等の一定の事由がある場合、相続放棄を取り消すことができます。

被相続人の生存中に相続放棄をすることができますか?

相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。

また絶縁していても相続放棄をしない限り相続から逃れることはできません。

被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?

原則、相続放棄は、「相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。

その条件を満たしていれば、被相続人が死亡して3ヶ月以上経過しても、相続放棄可能です。

ただし、自分が相続人だと認識をしていたが、相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります。

相続財産の詳細を認識してから3ヶ月以内にすればよいという見解もあります。相続人になったことを知って3ヶ月を超えてしまっている方で相続放棄を検討されている方は、お気軽に福岡家族信託相談サポートまでご相談ください。

被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?

相続財産を相続人が処分してしまった場合、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。

不動産は重要な相続財産ですので、処分後は、相続放棄が認められなくなる可能性が高いでしょう。

しかし、後から予期しない高額な負債(借金)が判明した場合など、相当の理由があれば認められる可能性もあります。

被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?

相当の範囲内での使用であれば「相続財産の処分行為」に該当しないため、相続放棄の障害にはなりません。

無駄に豪華な葬儀を行った場合等は「相続財産の処分行為」とみなされることがありますので注意が必要です。

被相続人の使用していた日用品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?

相続放棄の申立ができます。

日用品などの一般的に資産価値がない相続財産の処分は、「相続財産の処分行為」に該当しないため、相続放棄の障害にはなりません。

相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?

最終的には国に帰属します。

相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任され、債権者に分配された後、特別縁故者も共有者もいない場合には、最終的に国に帰属します。

相続放棄の手続き中に、金融機関から支払の請求された場合はどうすればいいですか?

相続放棄の手続き中は支払う必要はありません。

相続放棄の完了を金融機関に知らせる義務はありませんが、支払の請求をされたくない場合は相続放棄の手続きが完了したことを伝えましょう。

相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?

誰も相続する人がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が管理をします。

相続放棄をした場合あなたははじめから相続人でなかったことになりますので、被相続人の預貯金を絶対にあつかってはいけません。もし扱ってしまった場合には、単純承認とみなされる場合がありますので注意が必要です。

相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任され、債権者に分配された後、特別縁故者がいない場合は最終的に国庫に帰属するか、5年或いは10年経過により預金債権が時効となり消滅することになります。

 

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