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相続税・贈与税の改正

相続税・贈与税の改正

平成2711日より相続税・贈与税の改正が施行されました。

この改正により基礎控除が引下げられ、課税対象者が増える見込みです。

そこで、以下にポイントをまとめましたのでご確認ください。

相続税の基礎控除が4割縮小!!

これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、今まで相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えます。一方で、未成年者や障害者の方の控除は強化されるようになります。

基礎控除 

平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数

平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人の人数

未成年者控除 

平成26年以前 6万円×20歳までの年齢

平成27年以降 10万円×20歳までの年齢 

障害者控除 

平成26年以前 6万円×85歳までの年齢

平成27年以降 10万円×85歳までの年齢

※特別障害者の場合、平成26年以前12万円⇒改正後20万円になります。

相続税の税率が一部アップ!

遺産の総額が2億円超3億円以下の人と、6億円超の人は税率が平成26年以前よりも5%高くなります。したがって、相続財産が多い方は税負担が大きくなります。

相続分に応じた基礎控除           税率         控除額

1,000万円以下              10%          

3,000万円以下              15%         50万円

5,000万円以下              20%         200万円

1億円以下                     30%         700万円

2億円以下                     40%         1700万円

3億円以下                     45%        2700万円

6億円以下                     50%          4200万円

6億円超               55%            7200万円

子や孫への贈与がしやすくなりました!!

父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなります。 

また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなります。

教育資金の一括贈与が可能に!!

贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。

条件 

平成2541日から平成31年331日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。教育資金とは、学校などに支払う入学金や学校以外に支払う金銭のことその他、税制改正に関する詳しい内容はお問い合わせください。

福岡家族信託相談サポートでは相続に強い税理士のご紹介も可能です。お気軽にご相談ください。

 

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